2025年12月2日から従来の健康保険証が原則として使用できなくなり、さらに2026年8月1日からは経過措置の期間も終了したことから、医療機関での健康保険の資格確認がこれまで以上に厳格になっています。
そのため、健康保険を利用して診療を受ける場合には、「マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)」または「資格確認書」のいずれかを、受診の際に毎回必ずお持ちください。
「以前受診した時にマイナンバーカードを出したから今回は必要ない」「前回と健康保険が変わっていないから大丈夫」と思われることがありますが、医療機関では受診時点で健康保険の資格を確認する必要があります。
以前に確認している患者さんについても、受診の際にはマイナ保険証または資格確認書をご持参ください。
特に、急な歯の痛みなどで当日予約をされた場合は、慌てて来院されるため、マイナンバーカードや資格確認書を忘れてしまうことがあります。ご自宅を出る前に一度ご確認いただくことをおすすめします。
マイナ保険証・資格確認書の両方をお持ちでなく、健康保険の資格を確認できない場合には、その場で通常の保険診療として取り扱うことができず、自費でのお支払いをお願いする、または診療内容によっては予約を取り直していただく場合があります。
スムーズに受付・診療を行うため、受診当日は診察券だけでなく、マイナ保険証または資格確認書を忘れずにお持ちください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。



